熊谷市議会 2021-11-30 11月30日-議案説明-01号
現金出納簿や分任出納員、備品の抹消登録等、可能なものは既に対応しています。使用料徴収等経過しているものは次回から改めることとし、措置内容を共有して準備を進めています。契約事務については、契約や予算執行等、所定の手続を関係職員に周知徹底したところであり、研修の活用やチェック機能の強化を図るなどし、適正処理に努めてまいります。 以上です。
現金出納簿や分任出納員、備品の抹消登録等、可能なものは既に対応しています。使用料徴収等経過しているものは次回から改めることとし、措置内容を共有して準備を進めています。契約事務については、契約や予算執行等、所定の手続を関係職員に周知徹底したところであり、研修の活用やチェック機能の強化を図るなどし、適正処理に努めてまいります。 以上です。
次に、現金の保管につきましては、出納員に生活福祉課長を充て、庶務経理担当職員を現金取扱員に任命し、金庫の施錠の徹底や、複数の職員による保管金の確認を行うとともに、担当者以外の職員が金庫に触れることがないように細心の注意を払い、厳重、かつ適正に管理しているものであります。以上であります。 ○加賀谷勉 議長 西澤長寿健康部長。 ◎西澤秀明 長寿健康部長 お答えいたします。
なおかつ監査は市の監査、市の出納員がやっているんですけれども、その中で見てみますと、非常に繰越金が多い。つまり、中身から見ても、繰越金が280万円もある、年間990万円の予算の中でね。 そんなことがあって、ちょっと気がついて調べてみたんですが、しっかりした事業計画が入ってないんですよね。
16 教育総務部参事兼教育総務課長 基本的に全ての職員が現金取扱員、館長が出納員となっておりまして、現金取扱員が館長にこういう形で納付書と現金を、高階南の場合は市民センターに納付するんですが、そこで持っていく金額を見せて、現金取扱員である職員が持っていく形になっております。
なお、会計管理者の補助職員として、出納員その他の会計職員を置くことが法で規定されております。出納員には、会計事務規則により各部署の課長職を、その他の会計職員には会計課の職員、出納員を補佐する職員及び出納員が指定した職員を充てることとなっております。
特に各種証明手数料や使用料などの現金の収納事務については、これらの現金を取り扱う課には、市長が任命した出納員及び現金取扱員が置かれ、出納員には課長職が充てられておりますが、これらの職員が収納事務を担当し、現金の取り扱いについては間違いのないよう万全を期しております。
5点目、会計事務は市の会計管理者にかわり、企業出納員が行うということですが、市の会計規程と異なるのかどうか、お伺いいたします。 6点目、職員の身分は地方公務員法ではなく、地方公営企業等の労働関係に関する法律を適用するということですが、具体的にどう変わるのか、お伺いいたします。 7点目、労使関係について民間病院と同様に団体交渉権などが認められるのかどうか。
市役所内の公金の収納につきましては、指定金融機関派出所で取り扱っておりますが、1階の総合カウンターで納付された住民票などの発行手数料につきましては、市民の利便性を考慮して、市民課長を出納員として収納事務を委任しており、収納された公金は市民課より会計課を通じて市の口座に入金しております。
学校給食法が施行された後も、昭和32年当時の文部省は、行政実例で歳入処理しなくてもよい、出納員でない校長が取り集め、これを管理するのは差し支えないとの判断を示し、この行政実例が根拠となって私会計が続いていることは実感できるところでもあります。狭山市が私会計を採用されているのも、この行政実例が根拠となっていると示されております。
他方で、現金を取り扱えるのは市区町村で定められた出納員の資格を持つ職員だけであり、私会計あるいは準公金では先生方というのは督促や収納に携わることができる法律的な根拠もありません。 そこで伺います。学校給食費の収納管理に対する見直しや改善について取り組む考えはあるかをお聞きします。 ○議長(森崎成喜議員) 関口教育部長。 ◎教育部長(関口) お答えいたします。
学校給食法が施行された後も、昭和32年当時の通達、「出納員ではないが、各校長が給食費を集め、これを管理することは差し支えない」との判断が確かに示されております。学校給食費を校長の口座で集金し、市町村の歳入に入れない方式。まさに現在の私会計でありますが、これは戦後の食料危機の時代に学校給食法もなく、給食が実施されてきた遠い背景、原因、その長い歴史であります。
地方自治法で定める会計管理者制度を廃止して、企業長が担当することとなり、実務は企業長が任命した企業出納員が行います。会計方式も官公庁会計方式から公営企業会計方式、つまり現金主義から複式簿記による発生主義会計に変更となり、利益追求を加速することにつながります。
また、会計規則の見直しを図り、会計管理者の指導統括、出納員、資金前渡職員について監督責任を明記、報告の経路を新設した。また、公金等管理の適正化に関する留意事項を充実し、取り扱い基準や手続に必要な事項を定め、現金を取り扱う場合の収納と保管の改正を図ったとの答弁がありました。
現金出納員の選任もしないで、証拠になる半券チケットもないのは信じられないという方もおりました。 本来なら、41万人の方に全員協力していただければ、4,100万円になるはずの協力金が295万1,929円にしかならないというのは、話半分どころか話10分の1にもなりません。
それとですね、現金出納員、これは設けなくてよかったのかどうか、その点もひとつ確認したいと思います。 それで、もちろん実行委員、市の職員もいて、疑うとか、そういうもんじゃないと思うんです。
それから、市内のグループホーム光輪の家につきましては、国の配置基準が常勤で管理者1人、世話人5人の合計6人、これに対して光輪の家では、管理者兼サービス管理責任者が常勤で1人、世話人が非常勤で9人、宿直者が非常勤で2人、それから出納員が1人、そのほかの夜間の専門職員が非常勤で6人の合計19人いるという形になってございます。
ところが、教育委員会がやっているというのであれば、それなりの委任がある、もしくは学校給食費を校長先生なり先生、あと保護者がやっているというのであれば、出納員の委任等が必要になるのではないかというふうに思います。その点の整備はされているのでしょうか。 ○議長(内藤美佐子君) 教育総務課長。 ◎教育委員会教育総務課長(横山通夫君) お答えしたいと思います。
今後、現金取り扱い金額がふえるわけですが、出納員、現金取り扱いの研修など必要ではないかと考えています。何らかの対応を考えていただきたいことを申し添えて質疑を終わります。
取り扱った料金の支払いが月二回になることにつきましては、現行の本市の規定が市の出納員が現金を収納した場合には即日または翌日までに、金融機関の収納取扱店が公金を収納した場合にあっては、原則として翌日までに指定金融機関の派出所に送付することになっていること、あるいは市税のコンビニ収納における収納の振り込みが月六回になっていること等の取り扱いになっておりますので、これらの件と整合を図る上からも、十分な検討
現金管理ということで、支払い日数を減少させるなど、定期支払い以外の支払いを厳格に行っているとか、それから支出命令書類等の記載の誤りをなくすために、分任出納員向けのマニュアルをつくっているとか、年度ごとのそのような目標を立ててやっているのかどうか。それからまた、歳計現金の運用益も含めて現状と課題について、これは会計管理者にお伺いしたいと思います。 以上、答弁のほうよろしくお願いいたします。